件名 | 公明党・県民会議の請願に対する態度及び理由(考え方) | 議決結果 | |
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請願第11号 選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件 |
議決態度 | 女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、一歩進んで「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考えることから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 | 不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 名字を含め名前は、個人のアイデンティティに関するものであり、個人の人権の観点からも、法律で強制的に変えさせられること対して、抵抗を感じる人もおられるところである。 2 また、少子化の中、一人っ子どうしが結婚する場合も多く、女性もみずからの姓を受け継ぐのが自分1人だとすれば、自分の姓を残したいという意見もあり、夫婦の自由意思で同姓か別姓かと決める道を開いてもらいたいという社会の現実がある。 3 他方で、夫婦や親子で姓が異なると家族の一体感が損なわれるのではないかという意見も根強くあり、法務省においても平成8年及び平成22年に改正法案を準備しながら国会提出には至っていない。 4 我が国において夫婦同姓がとられてきたことについては歴史的な経緯があり、国民各層に様々な意見があるなかで、「選択的夫婦別姓」導入について幅広い支持を得ていくためには冷静な議論が必要となる。しかし、今回の請願の文面を読むと、「間接的な女性差別」「憲法に反する」等断言するなどの表現の行き過ぎがあり、国民的合意を形成する上では大きな問題があると考える。 5 女性の社会進出に伴う職場などでの女性の旧姓使用の増加を受け、住民票やマイナンバーカードに旧姓併記の制度の開始、運転免許証への旧姓併記の検討等、旧姓使用の環境整備は進んでいるものの、我が会派としては、女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、一歩進んで「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考える。 6 よって、請願文面上の問題はあるものの、「選択的夫婦別姓」導入を進める我が会派の立場から、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 |
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請願第12号 台湾のWHO年次総会オブザーバー参加を求める意見書提出の件 |
議決態度 | 中国、韓国に次いで訪日外国人が多い台湾とは、日本の感染防止対策を進めるに当たって連携を図っていくことが重要であり、台湾がWHO年次総会にオブザーバー参加することは望ましいことから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 | 採択 |
態度決定に至った理由 | 1 感染症は、交通等の発達に伴う人・物の交流・移動の増大により、国境を越えた国際社会全体に拡大する危険性が高まっている。 2 今回の新型コロナ感染症の広がりはその典型例であり、国内の感染防止対策だけでは不十分で、国際協力・地域協力を深めて情報共有等を進めるなどの連携を図ることが必要である。 3 特に中国、韓国に次いで訪日外国人が多い台湾とは、日本の感染防止対策を進めるに当たって連携を図っていくことが重要であり、台湾がWHO年次総会にオブザーバー参加することは望ましい。 4 よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 |
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請願第13号 公立・公的病院424病院への「再検証」要請の撤回を求める意見書提出及び地域医療の拡充を求める件 |
議決態度 | 公立・公的医療機関等の将来担うべき役割や、それに必要な病床数や病床の機能分化・連携等の方向性は、地域医療構想調整会議等の地域での議論の積み上げの中で決定されるべきであり、今回の厚生労働省の病院名の公表は一方的なものに見え、進め方には問題があると言わざるを得ないが、現時点では今後の推移を見守る必要があり、「継続」を主張する。なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とせざるを得ない。 | 不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 公明党は、住民が住み慣れた地域で生活しながら、状態に応じて適切で必要な医療を受けられるよう、地域医療の充実に力を注いできた。 2 地域医療の充実のためには、病院間の病床の機能分化連携が必要であり、その連携において公立・公的な病院は重要な役割を果たすところである。 3 現在、各圏域の地域医療構想調整会議において、それぞれの医療機関の自主的な経営判断のもと、関係者間で具体的な検討を行い、病床の機能分化と連携が進められている。 4 県においても、各医療機関の自主的な取組を尊重しながら、地域医療構想調整会議における議論が活性化するよう、引き続き地域医療構想の実現に向けた取組を推進していくこととしている。 5 公立・公的医療機関等の将来担うべき役割や、それに必要な病床数や病床の機能分化・連携等の方向性は、地域医療構想調整会議等の地域での議論の積み上げの中で決定されるべきである。 6 厚生労働省も、「再検証」要請で用いられた分析結果をもって公立・公的医療機関等の将来担うべき役割や、それに必要な病床数や病床の機能分化・連携等の方向性を機械的に決めるものではなく、地域医療構想調整会議において、当該分析だけでは判断し得ない地域の実情に関する知見を補いながら、議論を尽くされたいとしている。 7 今回の厚生労働省の病院名の公表は一方的なものに見え、進め方には問題があると言わざるを得ないが、現時点では今後の推移を見守る必要があり、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とせざるを得ない。 |
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請願第14号 (自家増殖を原則禁止とする)種苗法改定の取り下げを求める意見書提出の件 |
議決態度 | 今回の改正は登録品種の利用を育成者権者が適切に管理できるよう登録品種を自家増殖する場合も育成者権者の許諾に基づき行うこととするもので、登録品種以外の一般品種は、これまでどおり自家増殖や利用に制限はないことから、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」とする。 | 不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 我が国農業の強みの1つは優良な品種を有することにあるが、現行種苗法では品種の海外流出防止ができない。今回の改正によって、海外持ち出しを制限できることになり、我が国の優良品種の流出防止に大きな意味があると考える。 2 今回の改正は登録品種の利用を育成者権者が適切に管理できるよう登録品種を自家増殖する場合も育成者権者の許諾に基づき行うこととするもので、登録品種以外の一般品種は、これまでどおり自家増殖や利用に制限はない。 3 県が奨励品種に指定している水稲品種の大半は一般品種であり、登録品種についても国や県が開発した品種で国や県の許諾を得れば自家増殖可能となっている。 4 一般品種が登録される懸念については、種苗管理センターにおいて専門家により、品種開発の経緯等を確認の上、特性が近似した対照品種を選定して、比較栽培をして審査しているため、一般品種が登録されることはない。仮に誤って、一般品種などが品種登録されたことが明らかになれば品種登録が取り消されることになる。また、既存の登録品種や一般品種と知りながら品種登録した場合には、種苗法第68条(詐欺の行為の罪)により罰せられる可能性がある。 5 したがって、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」とする。 |
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請願第15号 学校給食のパン・うどんに国内産小麦を使用することを求める件 |
議決態度 | 学校給食に安全・安心な食材を使用していくことは、当然のことであり、無制限に食材を選択できるわけではないなかで、国産小麦に比べて約4割安く、安全性も確保されている輸入小麦を選択するのは特段問題があるとは考えられないことから、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」を主張する。 | 不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 学校給食に安全・安心な食材を使用していくことは、当然のことである。 2 食品中の農薬の残留基準は、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえ、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果や、国際機関であるコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定されている。農薬・グリホサートについては、直近では平成28年に食品安全委員会における安全評価が行われており、薬品としての使用方法を遵守すれば健康上の問題は無いとなっていると認識しており、米国やEUでも同様の評価がなされているところである。 3 1食あたりの予算が設定されていることから無制限に食材を選択できるわけではないなかで、国産小麦に比べて約4割安く、安全性も確保されている輸入小麦を選択するのは特段問題があるとは考えられない。 4 よって、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」を主張する。 |