議会報告

  • 議案、請願の会派態度
    第354回定例会(2021年6月)議案、請願の会派態度

    【請願に対する会派態度】

    件名公明党・県民会議の請願に対する態度及び理由(考え方)議決結果
    請願第43号
    選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件
    議決態度 女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、一歩進んで「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考えることから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 不採択
    態度決定に至った理由 1 名字を含め名前は、個人のアイデンティティに関するものであり、個人の人権の観点からも、法律で強制的に変えさせられることに対して、抵抗を感じる人もおられるところである。

    2 また、少子化の中、一人っ子どうしが結婚する場合も多く、女性もみずからの姓を受け継ぐのが自分1人だとすれば、自分の姓を残したいという意見もあり、夫婦の自由意思で同姓か別姓かと決める道を開いてもらいたいという社会の現実がある。

    3 他方で、夫婦や親子で姓が異なると家族の一体感が損なわれるのではないかという意見も根強くあり、法務省においても平成8年及び平成22年に改正法案を準備しながら国会提出には至っていない。

    4 女性の社会進出に伴う職場などでの女性の旧姓使用の増加を受け、住民票やマイナンバーカードに旧姓併記の制度の開始、運転免許証への旧姓併記の検討等、旧姓使用の環境整備は進んでいるものの、我が会派としては、女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、一歩進んで「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考える。

    5 よって、「選択的夫婦別姓」導入を進める我が会派の立場から、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

    6 なお、国民各層に様々な意見があるなかで、「選択的夫婦別姓」導入について幅広い支持を得ていくためには冷静な議論が必要となるが、今回の請願には「憲法に反する」等の表現の行き過ぎがあり、国民的合意を形成する上では大きな問題があると考える。
    請願第44号
    75歳以上の医療費窓口負担2倍法案の撤回を求める意見書提出の件
    議決態度 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法の一部改正する法案」については、現役世代と高齢者の負担のバランスを保つものであり、健康保険制度を今後も維持していくためには必要不可欠であるため、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。 不採択
    態度決定に至った理由 1 高齢者の医療費負担増は受診控えなどに繋がる可能性もあり、できるだけ避けなければならない。

    2 その一方で、健康保険制度については将来に渡って維持できるような制度設計が必要であり、若者や現役世代の負担が過大となっては持続可能なものとならない。

    3 したがって、医療費負担については、高齢者等の窓口負担とともに、若者や現役世代の保険料負担とあわせて、健康保険制度の在り方全体で論じられるべきものである。

    4 今回の「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法の一部改正する法案」については、現役世代と高齢者の負担のバランスを保つものであり、健康保険制度を今後も維持していくためには必要不可欠である。

    5 同時に改正の必要性について、国民に分かりやすく丁寧な周知を行うことが必要であり、現在、全国知事会は国にその旨要請しているところである。

    6 よって、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。
    請願第45号
    中華人民共和国による人権侵害問題の解決を促し、日本政府に必要な措置を講じることを求める意見書提出の件
    議決態度 中国政府に対して基本的人権の尊重及び法の支配が保障されるように働きかけていくことには賛同するため、「採択」を主張する。 採択
    態度決定に至った理由 1 中国におけるウイグル人等の少数民族をめぐっては人権侵害が懸念されており、国際連合人権理事会は、中国政府に対してウイグル人などの少数民族の権利を守ることを求める勧告を採択している。

    2 中国政府は国連安全保障理事会の常任理事国という責任ある地位を占めるのであれば、これらの勧告をはじめ、国際社会の声に真摯に耳を傾け、まず、中国政府自身が新疆ウイグル自治区の人権状況について調査を実施し、アメリカやイギリス等関係各国や国際メディアの指摘している内容の真偽について、国際社会に対して透明性のある説明をすべきと考える。

    3 そしてアメリカ等の指摘が事実に基づいたものであれば、ただちに中国政府は人権状況の改善を図るべきであり、日本政府も国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重及び法の支配が中国においても保障されるように強く働きかけていく必要がある。

    4 日本政府が調査を実施するのではなく、まず中国政府自身が調査し透明性のある説明をすべきと考えるものの、我が会派としては中国政府に対して基本的人権の尊重及び法の支配が保障されるように働きかけていくことには賛同するため、「採択」を主張する。
    請願第46号
    1人1台のタブレット端末の自費購入方針を撤回し、県費負担による実施を求める件
    議決態度 個人所有の端末を持ち込むBYOD(Bring Your Own Device)の導入に当たっては、家庭の経済的負担を軽減することが重要であり、各学校ではこれまで購入していた教材や電子辞書等の各種物品を見直し、3年間での保護者負担が出来る限り増えないように取り組むとともに、経済的な事情により端末購入が困難な生徒等に対する支援もされることから、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。 不採択
    態度決定に至った理由 1 「一人も取り残さない教育」の実現に果たすICTの役割は大きい。小中学生と異なり高校生については情報端末の使用にあたって、自宅学習での使用が想定されることや、個人の興味に合わせてアプリ等を自由にダウンロードできることが望ましい等の理由から、県立学校においては、新学習指導要領が実施される令和4年度入学生から、個人所有の端末を持ち込むBYOD(Bring Your Own Device)が導入されることとなっている。

    2 BYOD導入に当たっては、家庭の経済的負担を軽減することが重要であり、各学校ではこれまで購入していた教材や電子辞書等の各種物品を見直し、3年間での保護者負担が出来る限り増えないように取り組むこととしている。

    3 また、経済的な事情により端末購入が困難な生徒等に対する支援として、県では国庫補助制度(令和2年度第3次補正予算)を活用して、低所得世帯等の生徒に対する貸与端末の整備を今年度行うほか、昨年6月に4人世帯で年収680万円程度以下の生徒を対象とした端末購入に係る奨学資金貸与制度を拡充したところである。

    4 よって、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。
    請願第47号
    コロナ禍、児童・生徒の健康と学習権が守られるために、生理用品を学校施設のトイレ個室などに設置を求める件
    議決態度 本請願は県内の学校に女性用品をトイレの個室への設置を県の予算で求めるものであり、市町立学校での対応については、今後の状況を見据える必要があることから、「継続」を主張する。なお、表決する場合は、全ての県立学校に無償で提供されることとなっていることから、「不採択」を主張せざるを得ない。 不採択
    態度決定に至った理由 1 今年3月、生理用品の負担軽減をめざす任意団体「みんなの生理」が高校生や大学生らを対象に行った調査によって、金銭的な理由だけでも5人に1人の割合で生理用品の入手に苦労されていることが浮き彫りになった。

    2 この調査結果を踏まえ、我が会派は3月19日に教育長に対して、県立学校における女性用品を無償配布するとともに、市町教育委員会と課題を共有し、コロナ禍で困窮する児童生徒に対する負担軽減に取り組むように要望したところ、県教育委員会は直ちに県立学校と各市町教育長あてに適切な配慮を行うように通知し、県立学校においては経済的困窮に配慮し必要とする生徒に対し、女性用品の配布が実施されることになったところである。

    3 我が会派は「生理の貧困」に対して女性用品の無償配布などの支援策を進めることを主張しているが、本請願は県内の学校に女性用品をトイレの個室への設置を県の予算で求めるものであり、市町立学校での対応については、今後の状況を見据える必要があることから、「継続」を主張する。なお、表決する場合は、全ての県立学校に無償で提供されることとなっていることから、「不採択」を主張せざるを得ない。
    請願第48号
    刑事訴訟法の再審規定改正にむけた審議促進を求める意見書提出の件
    議決態度 刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則第9条第3項で規定された事項(再審請求審における証拠開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等)について速やかに検討し、本請願で指摘されている再審規定改正の必要性の有無も含めて審議促進していくことは必要であるため、「採択」を主張する。 不採択
    態度決定に至った理由 1 刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則第9条第3項では、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする」とされている。

    2 その検討に資するため、国においては、警察庁、法務省、最高裁判所及び日本弁護士連合会の各担当者で構成する「刑事手続に関する協議会」を開催し、意見交換会を行っているところである。

    3 附則第9条第3項で規定された事項について速やかに検討し、本請願で指摘されている再審規定改正の必要性の有無も含めて審議促進していくことは必要であるため、「採択」を主張する。

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