件名 | 公明党・県民会議の請願に対する態度及び理由(考え方) | 議決結果 | |
---|---|---|---|
請願第62号 |
議決態度 | 県では、インボイス制度の導入にあたり、混乱が生じないよう、インボイス制度を含めた軽減税率の概要の周知や指導、制度導入に向けた支援などを行うことを国に要望することとしていることなどから、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。 | 不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式、インボイス制度が導入される。 2 制度の導入以後、消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、事業者が登録を行い、消費税の申告を行うなど、事業者の事務は増加するものの、国は受発注システムの改修や複数税率に対応したレジの導入などに対し、補助金での支援を行っている。 3 また、インボイス制度は事業者間の公平な税負担を推進するものであり、経理事務の効率化などで、中小企業の生産性の底上げも期待されており、更に、激変緩和措置として令和5年10月以降も仕入額控除率を段階的に縮小することとしている。 4 県では、今後、インボイス制度の導入にあたり、混乱が生じないよう、インボイス制度を含めた軽減税率の概要の周知や指導、制度導入に向けた支援などを行うことを国に要望することとしている。 5 以上のことから、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。 |
||
請願第63号 |
議決態度 | 中小企業・個人事業主への支援については、飲食店以外への支援の必要性や一時支援金の要件緩和など、可能な限り、事業継続の下支えを行うよう要望を行ってきたところであるが、これまでの支援の効果について精査する必要があることから、現時点では「継続」を主張する。なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とせざるを得ない。 | 不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 一昨年からのコロナ禍に加え、原油や原材料価格の高騰などが中小・小規模事業者の経営に影響を与えていることから、資金繰り支援の強化や給付金による中小・小規模事業者の事業継続を応援する取り組みは必要である。 2 これまで売上が減少した事業者に対しては様々な支援が行われてきたところであり、国では、地域、業種を限定しない形で、中小・小規模事業者のみならず、フリーランスを含む個人事業主に対する「事業復活支援金」や「持続化給付金」、雇用調整助成金の特例措置等の支給を実施している。 3 また、県としては、コロナ感染拡大に合わせ、飲食店向けの協力金や全業種を対象とした一時支援金、無利子無担保融資などにより、中小・小規模事業者や個人事業主に対する事業継続のための支援を実施している。 4 我が会派としても、中小企業・個人事業主への支援については、飲食店以外への支援の必要性や一時支援金の要件緩和など、可能な限り、事業継続の下支えを行うよう要望を行ってきたところであるが、これまでの支援の効果について精査する必要があることから、現時点では「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とせざるを得ない。 |
||
請願第64号 |
議決態度 | 感染予防と個人事業主の暮らしを守る観点から、コロナに感染又は濃厚接触となり、仕事ができない個人事業主に対して支援が必要であることは理解できるが、これまでの支援の効果について精査する必要があることから、現時点では「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とせざるを得ない。 |
不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 これまで新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者を含め、売上が大幅に減少した事業者に対しては、様々な支援が行われてきたところである。 2 国では、地域、業種を限定しない形で、中小・小規模事業者のみならず、フリーランスを含む個人事業主に対する「事業復活支援金」や「持続化給付金」、雇用調整助成金の特例措置等を実施している。 3 また、県としては、コロナ感染拡大に合わせ、飲食店向けの協力金や全業種を対象とした一時支援金、無利子無担保融資などにより、中小事業者に対する事業継続のための支援を実施している。 4 感染予防と個人事業主の暮らしを守る観点から、コロナに感染又は濃厚接触となり、仕事ができない個人事業主に対して支援が必要であることは理解できるが、これまでの支援の効果について精査する必要があることから、現時点では「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とせざるを得ない。 |
||
請願第65号 |
議決態度 | 経済的な事情により端末購入が困難な生徒等に対する支援として、県では国庫補助制度を活用して、低所得世帯等の生徒に対する貸与端末の整備を実施している。また、4人世帯で年収680万円程度以下の生徒を対象とした端末購入に係る奨学資金貸与制度の拡充も行っていることなどから、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。 | 不採択 |
態度決定に至った理由 | 1 「一人も取り残さない教育」の実現に果たすICTの役割は大きい。小中学生と異なり高校生については情報端末の使用にあたって、自宅学習での使用が想定されることや、個人の興味に合わせてアプリ等を自由にダウンロードできることが望ましい等の理由から、県立学校においては、新学習指導要領が実施される令和4年度入学生から、個人所有の端末を持ち込むBYOD(Bring Your Own Device)が導入されることとなっている。 2 BYOD導入に当たっては、家庭の経済的負担を軽減することが重要であり、各学校ではこれまで購入していた教材や電子辞書等の各種物品を見直し、3年間での保護者負担が出来る限り増えないように取り組むこととしている。 3 また、経済的な事情により端末購入が困難な生徒等に対する支援として、県では国庫補助制度を活用して、低所得世帯等の生徒に対する貸与端末の整備を実施している。また、4人世帯で年収680万円程度以下の生徒を対象とした端末購入に係る奨学資金貸与制度の拡充も行っている。 4 よって、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。 |