議会報告

  • 議案、請願の会派態度
    第366回定例会における主な議案、請願に係る会派の態度及び議決結果

    【請願に対する会派態度】

    件名公明党・県民会議の請願に対する態度及び理由(考え方)議決結果

    請願第14号
    選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

    議決態度 平成27 年12 月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところだが、我が会派としては、女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考える。
    よって、「選択的夫婦別姓」導入を進める我が会派の立場から、本請願の趣旨に賛同し、「採択」とし、「継続審査もすべきではない」とする。
    不採択
    態度決定に至った理由 1 現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定している。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じている。
    2 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めているが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されている。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはならない。
    3 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。
    4 さらに、平成27 年12 月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところだが、我が会派としては、女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考える。
    5 よって、「選択的夫婦別姓」導入を進める我が会派の立場から、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
    6 なお、国民各層に様々な意見があるなかで、「選択的夫婦別姓」導入について幅広い支持を得ていくためには冷静な議論が必要となるが、今回の請願には「憲法に反する」等の表現の行き過ぎがあり、国民的合意を形成する上では大きな問題があると考える。

    請願第15号
    女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書提出の件

    議決態度 この選択議定書が定める個人通報制度については、司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があることから、現在のところ、日本は当該選択議定書を批准していない。
    また、令和2年12 月に閣議決定された国の第5次男女共同参画基本計画においても、女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとされている。
    したがって、本請願の趣旨は理解できるものの、現時点では諸課題の整理の状況を見守る必要があることから、「継続」とし、表決をする場合には、本請願の趣旨には賛同し「採択」とする。
    不採択
    態度決定に至った理由 1 女性差別撤廃条約は男女の完全な平等の達成に貢献することを目的としたものであり、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とするもので、我が会派も条約の趣旨に賛同するところである。
    2 選択議定書については、個人または集団が条約のいずれかの権利が侵害された場合に「女子差別撤廃委員会」に通報できる制度が定められており、条約実施の効果的な担保を図るとの趣旨から、早期締結について真剣な検討を進めるべきだと考えている。
    3 しかしながら、この選択議定書が定める個人通報制度については、司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があることから、現在のところ、日本は当該選択議定書を批准していない。
    4 また、令和2年12 月に閣議決定された国の第5次男女共同参画基本計画においても、女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとされている。
    5 したがって、本請願の趣旨は理解できるものの、現時点では諸課題の整理の状況を見守る必要があることから、「継続」を主張する。
    なお、表決をする場合には、「採択」を主張する。

    請願第16号
    北方領土返還に向けた啓発活動の更なる推進を求める意見書提出の件

    議決態度 政府は、北方四島の帰属の問題を解決してロシアとの間で平和条約を締結するという基本方針に基づき、ロシアとの間で強い意思をもって交渉を行っている。
    この問題の解決のためには、政府間の努力に加え、この問題に対する多くの国民の正しい理解と協力が不可欠との考えから、国民の関心と理解をさらに深め、返還運動のいっそうの推進を図る必要がある。
    今後も積極的に啓発事業を展開し、北方四島返還に対する機運醸成を図っていく必要がある。
    以上のことから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」とし、「継続審査もすべきではない」とする。
    採択
    態度決定に至った理由 1 政府は、北方四島の帰属の問題を解決してロシアとの間で平和条約を締結するという基本方針に基づき、ロシアとの間で強い意思をもって交渉を行っている。
    2 この問題の解決のためには、政府間の努力に加え、この問題に対する多くの国民の正しい理解と協力が不可欠との考えから、国民の関心と理解をさらに深め、返還運動のいっそうの推進を図る必要がある。
    3 国では、「日魯通好条約」が調印された2月7日を「北方領土の日」に制定し、毎年、内閣総理大臣、各政党の代表、元島民、返還運動関係者などの出席のもとに「北方領土返還要求全国大会」を開催するとともに、テレビ、ラジオ、新聞などの各種媒体を通じて広報活動を行っているほか、関係団体と連携して様々な取組を行っている。 4 本県においても、昭和57年2月に広報広聴課を事務局とする「北方領土返還運動兵庫県推進会議」を設立し、以降、中学生を対象とした作文コンクール、「北方領土の日」記念県民大会、パネル展、教員向け研修会など、北方領土返還に関する各種啓発活動に取り組んでいる。
    5 今後も積極的に啓発事業を展開し、北方四島返還に対する機運醸成を図っていく必要がある。
    6 以上のことから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

    請願第17号
    はり、きゅう、あんま、マッサージ及び指圧の東洋医療の養成学校の改善等を求 める意見書提出の件

    議決態度 「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る養成施設認定規則」では、就業年数は3年以上となっており、4年課程及び6年課程については、資格希望者のニーズを踏まえ、質の高い養成が行われる事が望ましい。
    施術に係る療養費・受領委任の制度は、被用者保険をはじめとする保険者や施術所等、制度の実施に関わる当事者の様々な意見を聴取し、制度運用の現状を踏まえより望ましい制度のあり方について検討が進められる必要がある。
    以上のことから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」とし、「継続審査もすべきではない」とする。
    採択
    態度決定に至った理由 1 衛生行政報告例によると、はり師、きゅう師等は年々増加し、兵庫県の人口10 万対の従事者数は全国平均より高い。
    2 「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る養成施設認定規則」では、就業年数は3年以上となっており、4年課程及び6年課程については、資格希望者のニーズを踏まえ、質の高い養成が行われる事が望ましい。
    3 施術に係る療養費・受領委任の制度は、国の社会保障審議会医療保険部会に置かれた保険者等、施術者それぞれの意見を反映する者及び有識者からなる専門委員会での議論を経て決定されていると認識しているが、被用者保険をはじめとする保険者や施術所等、制度の実施に関わる当事者の様々な意見を聴取し、制度運用の現状を踏まえより望ましい制度のあり方について検討が進められる必要がある。
    4 以上のことから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。

    請願第18号
    学校給食への公的補助を強め、給食無償化の推進を求める件

    議決態度 学校給食の無償化支援は、全国的な措置として国が主導して実施すべきであり、令和4年6月の県議会で「国に学校給食の無償化を求める意見書」が全会一致で採決され、国に要望を行っている。
    以上のことから、県の財政支援を求める本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」とし、「継続審査もすべきではない」とする。
    採択
    態度決定に至った理由 1 学校給食は、学校給食法第4条で学校設置者たる市町の任務として実施することとされており、施設、設備の費用及び運営費のうち、修繕費と人件費は市町が負担し、それ以外の経費は保護者の負担とされている。
    2 公明党では、平成29 年5月に行った政府に対する政策提言で、全小中学校における完全給食の実施と、地方自治体における学校給食の無償化支援を掲げている。
    3 学校給食の無償化支援は、全国的な措置として国が主導して実施すべきであり、令和4年6月の県議会で「国に学校給食の無償化を求める意見書」が全会一致で採決され、国に要望を行っている。
    4 令和5年12 月に政府が閣議決定した「こども未来戦略」では、学校給食費の無償化に向けた具体的方策の検討が示され、現在も実態把握に向けた取組が進んでいるところである。
    5 また、学校給食の食材費高騰に対する支援についても、引き続き国が行っており、県及び市町で国の交付金を活用し、保護者等の負担軽減を図っている。
    6 以上のことから、県の財政支援を求める本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」とする。

    請願第2号(継続)
    子どもの医療費を所得制限なしに高校3年生まで無料にすることを求める件

    議決態度 子どもの医療費に係る助成制度は、子育てについてのセーフティネットの仕組みであり、本来、全国一律の水準で実施されることが望ましいことから、あらゆる機会を捉えて、国に対して早期制度化等を提案している。
    よって、同請願の趣旨は理解するものの、国の動きを見極める必要があることから、現時点では、「継続」とし、表決をする場合には、「不採択」とする。
    継続
    態度決定に至った理由 1 本県では、厳しい財政状況の中、乳幼児等・こども医療費助成制度を拡充してきた。その結果、小学4年生から中学3年生までの入院・通院にかかる自己負担額の一部を助成しており、都道府県の制度としては全国でも上位の水準となっている。
    2 また、子どもの医療費に係る助成制度は、子育てについてのセーフティネットの仕組みであり、本来、全国一律の水準で実施されることが望ましいことから、あらゆる機会を捉えて、国に対して早期制度化等を提案している。
    3 公明党は、「子育て応援トータルプラン」の中で、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置の見直しなどによって財源を確保し、高校3年生まで全国一律で無償化を実現するべきと対象拡大を訴えている。
    4 さらに、政府が令和5年12 月に閣議決定した「こども未来戦略」の「加速化プラン」の中で、今後3年間の集中取組期間において、こども医療費の助成について、できる限り前倒しして実施するとされているが、時期や具体案については示されていない。
    5 よって、同請願の趣旨は理解するものの、国の動きを見極める必要があることから、現時点では、「継続」を主張する。
    6 なお、表決をする場合には、現時点では、「不採択」とせざるを得ない。

    請願第10号(継続)
    障害・高齢福祉サービス等報酬の改善を求める意見書提出の件

    議決態度 今現在、国の方でも報酬改定について、物価高騰・賃金上昇等を踏まえた処遇改善等を前向きに検討しているため、その動向を引き続き注視していく必要があり、現時点では「継続」することを主張する。
    なお、当該請願には、長期的視点での検討が必要なものと、短期的視点での取組を急ぐものとが混在しており、現時点で表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。
    不採択
    態度決定に至った理由 1 障害・福祉事業所の重要性と現状について深く認識しており、職員の処遇改善やサービスの質向上に向けた取組の重要性を理解している。
    2 安定的な福祉サービスの提供に向けた施設運営、人材確保のためにも、2024 年度の同時改定において物価高騰・賃金上昇等を踏まえ処遇改善等を行うことは必要だと考える。
    3 今現在、国の方でも報酬改定について、物価高騰・賃金上昇等を踏まえた処遇改善等を前向きに検討しているため、その動向を引き続き注視していく必要があり、現時点では「継続」することを主張する。
    4 なお、当該請願には、長期的視点での検討が必要なものと、短期的視点での取組を急ぐものとが混在しており、現時点で表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。

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