議案・請願の会派態度

attitude

第351回定例会(2020年9月)議案・請願の会派態度

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【請願に対する会派態度】

不採択
請願第20号

核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 本請願については、「核兵器禁止条約」が核保有国などが条約交渉参加しない中で採択されたため、条約が実質的な核兵器廃絶につながる目処が立っていないこと、北朝鮮の核問題等がある中で、核保有国と非保有国が共に協力、連携して当面の課題を解決していく必要があること、国の今後の核兵器廃絶に向けた取組状況を見極める必要があることから、「継続」することを主張する。 なお、表決をする場合には、現時点では、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」とする
態度決定に至った理由
  1. 核兵器禁止条約は、国際的に核兵器を禁止する規範が確立されたという点から、画期的な意義がある。
  2. 日本は唯一の被爆国として、「核兵器のない世界」を目指す必要がある。そのためには、着実な核兵器の削減、軍縮、廃棄へ向けた具体的な行為を積み重ね、積極的に核保有・非保有各国間の橋渡し役として主導的な役割を果たし、核軍縮の結果を出していくことが重要である。
  3. 日本政府は、「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の開催を主導し、会議では「2020年NPT(核拡散防止条約)運用検討会議のための提言」を取りまとめるなど、各国と協調した取組を進めている。
  4. 本請願については、「核兵器禁止条約」が核保有国などが条約交渉参加しない中で採択されたため、条約が実質的な核兵器廃絶につながる目処が立っていないこと、北朝鮮の核問題等がある中で、核保有国と非保有国が共に協力、連携して当面の課題を解決していく必要があること、国の今後の核兵器廃絶に向けた取組状況を見極める必要があることから、「継続」することを主張する。
  5. なお、表決をする場合には、現時点では、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」とする。
不採択
請願第21号

種苗法「改正」案の廃案を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 今回の改正は登録品種の利用を育成者権者が適切に管理できるよう登録品種を自家増殖する場合も育成者権者の許諾に基づき行うこととするもので、登録品種以外の一般品種は、これまでどおり自家増殖や利用に制限はないことから、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」とする。
態度決定に至った理由
  1. 我が国農業の強みの1つは優良な品種を有することにあるが、現行種苗法では品種の海外流出防止ができない。今回の改正によって、海外持ち出しを制限できることになり、我が国の優良品種の流出防止に大きな意味があると考える。
  2. 今回の改正は、登録品種の利用を育成者権者が適切に管理できるよう、登録品種を自家増殖する場合も育成者権者の許諾に基づき行うこととするもので、登録品種以外の一般品種は、これまでどおり自家増殖や利用に制限はない。
  3. 県が奨励品種に指定している水稲品種の大半は一般品種であり、登録品種についても国や県が開発した品種で国や県の許諾を得れば自家増殖可能となっている。
  4. 一般品種が登録される懸念については、種苗管理センターにおいて専門家により、品種開発の経緯等を確認の上、特性が近似した対照品種を選定して、比較栽培をして審査しているため、一般品種が登録されることはない。仮に誤って、一般品種などが品種登録されたことが明らかになれば品種登録が取り消されることになる。また、既存の登録品種や一般品種と知りながら品種登録した場合には、種苗法第68条(詐欺の行為の罪)により罰せられる可能性がある。
  5. したがって、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」とする。
不採択
請願第22号

種苗法改定案の廃案を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 今回の改正は登録品種の利用を育成者権者が適切に管理できるよう登録品種を自家増殖する場合も育成者権者の許諾に基づき行うこととするもので、登録品種以外の一般品種は、これまでどおり自家増殖や利用に制限はないことから、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」とする。
態度決定に至った理由
  1. 我が国農業の強みの1つは優良な品種を有することにあるが、現行種苗法では品種の海外流出防止ができない。今回の改正によって、海外持ち出しを制限できることになり、我が国の優良品種の流出防止に大きな意味があると考える。
  2. 今回の改正は、登録品種の利用を育成者権者が適切に管理できるよう、登録品種を自家増殖する場合も育成者権者の許諾に基づき行うこととするもので、登録品種以外の一般品種は、これまでどおり自家増殖や利用に制限はない。
  3. 県が奨励品種に指定している水稲品種の大半は一般品種であり、登録品種についても国や県が開発した品種で国や県の許諾を得れば自家増殖可能となっている。
  4. 一般品種が登録される懸念については、種苗管理センターにおいて専門家により、品種開発の経緯等を確認の上、特性が近似した対照品種を選定して、比較栽培をして審査しているため、一般品種が登録されることはない。仮に誤って、一般品種などが品種登録されたことが明らかになれば品種登録が取り消されることになる。また、既存の登録品種や一般品種と知りながら品種登録した場合には、種苗法第68条(詐欺の行為の罪)により罰せられる可能性がある。
  5. したがって、本請願の趣旨には賛同できず「不採択」とする。
採択
請願第23号

高等学校等に対する私学助成に係る国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件

議決結果 採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 私立学校が、健全な発展を続けていくためには、更なる財政基盤の強化が重要であり、本県の私学助成の貴重な財源となっている国庫補助制度の堅持、充実は不可欠と考えることから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
態度決定に至った理由
  1. 本県の私立学校は、独自の建学の精神に基づき特色ある教育を展開しており、公教育の一翼を担っている。
  2. しかしながら、近年、少子化による生徒数の大幅な減少によって、私立高等学校を巡る経営環境は厳しさを増している。
  3. 今後、教育の個性化、多様化、情報化が要請される時代を迎えるに当たって、特色ある教育を展開してきた私立学校の果たす役割は一層重要なものとなる。
  4. 本県では、従来から私学振興を県政推進の重要施策に掲げ、各般の振興施策を講じており、中でも教育条件の維持向上と学校法人の経営の安定化及び保護者負担の軽減を図るために経常費補助を行っているほか、生徒の就学機会を確保するため、国の就学支援金の支給に加え、私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度や入学資金貸付等による支援を行っているところである。
  5. 私立学校が、健全な発展を続けていくためには、更なる財政基盤の強化が重要であり、本県の私学助成の貴重な財源となっている国庫補助制度の堅持、充実は不可欠と考える。
  6. 以上のことから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」とする。
不採択
請願第24号

国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 少人数学級の拡充は必要であり、本請願の趣旨は一定理解できるが、緊急に20人程度での授業を実施することは非現実的であり、これまで可能な限り教職員定数の改善に努めていることから、現時点では今後の推移を見守る必要があり、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とする。
態度決定に至った理由
  1. 少人数学級の拡充について、県では、計画的な定数改善等の着実な実施を国に要望している。
  2. 文部科学省は、新学習要領の円滑な実施と学校における働き方改革のための指導・運営体制の構築として教職員定数の改善を行っており、今年度、県では当初予算で59人の教職員定数の改善が図られたところであるが、県としては引き続き令和3年度政府予算編成においても少人数学級の拡充について国に要望している。
  3. また、コロナ感染症への対応としては、今年度、国の補正予算を活用し、小学校6年生、中学校3年生を対象とした少人数学習集団の編成の支援や、小・中学校への学習指導員の配置等が実施されたところである。
  4. 少人数学級の拡充は必要であり、本請願の趣旨は一定理解できるが、緊急に20人程度での授業を実施することは非現実的であり、これまで可能な限り教職員定数の改善に努めていることから、現時点では今後の推移を見守る必要があり、「継続」を主張する。
  5. なお、表決をする場合には、現時点では「不採択」とする。