議案・請願の会派態度

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第353回定例会(2021年2月)議案・請願の会派態度

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【請願に対する会派態度】

不採択
請願第34号

政府に対し消費税5%に引き下げることを求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 消費税は「全世代型社会保障」を実現するために必要なものであり、大企業や富裕層への課税等については法人税等も含めた税負担の在り方全体で論じられるべきものであることから、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。
態度決定に至った理由
  1. 消費税は2019年10月に10%へ引き上げられたが、この増収分については社会保障と財政健全化とのバランスを取りつつ、子育て世代への投資を集中することで、「全世代型社会保障」を実現するために必要なものである。
  2. 社会保障費の増加の傾向は今後も続くことが見込まれている状況の中で、安定した財源として消費税は社会保障の充実や教育負担の軽減などの少子化対策、財政健全化のために必要不可欠である。
  3. 大企業や富裕層への課税等については、法人税等も含めた税負担の在り方全体で論じられるべきものである。
  4. よって、本請願の趣旨に賛同できず、「不採択」を主張する。
採択
請願第35号

性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書提出の件

議決結果 採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 2017年施行の改正刑法については積み残された課題があり、再改正が必要であることから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
態度決定に至った理由
  1. 2017年施行の改正刑法については、性犯罪の被害者から「大きく前進したが、まだ積み残された課題もある」と言われており、再改正が必要である。
  2. たとえば、強制性交等罪の要件である「暴行・脅迫」については、被害者が恐怖のあまり無抵抗になることも多く裁判では立証が困難な場合もあることから、重要な検討項目である。
  3. 国は、被害者、支援者の声を聞き、外国の法制も参考にしながら、迅速に刑法改正の作業を進める必要がある。
  4. よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
不採択
請願第36号

選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、一歩進んで「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考えることから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
態度決定に至った理由
  1. 名字を含め名前は、個人のアイデンティティに関するものであり、個人の人権の観点からも、法律で強制的に変えさせられることに対して、抵抗を感じる人もおられるところである。
  2. また、少子化の中、一人っ子どうしが結婚する場合も多く、女性もみずからの姓を受け継ぐのが自分1人だとすれば、自分の姓を残したいという意見もあり、夫婦の自由意思で同姓か別姓かと決める道を開いてもらいたいという社会の現実がある。
  3. 他方で、夫婦や親子で姓が異なると家族の一体感が損なわれるのではないかという意見も根強くあり、法務省においても平成8年及び平成22年に改正法案を準備しながら国会提出には至っていない。
  4. 女性の社会進出に伴う職場などでの女性の旧姓使用の増加を受け、住民票やマイナンバーカードに旧姓併記の制度の開始、運転免許証への旧姓併記の検討等、旧姓使用の環境整備は進んでいるものの、我が会派としては、女性活躍の推進、男女共同参画社会の実現のためには、一歩進んで「選択的夫婦別姓」の導入が必要であると考える。
  5. よって、「選択的夫婦別姓」導入を進める我が会派の立場から、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
  6. なお、国民各層に様々な意見があるなかで、「選択的夫婦別姓」導入について幅広い支持を得ていくためには冷静な議論が必要となるが、今回の請願には「憲法に反する」等断言するなどの表現の行き過ぎがあり、国民的合意を形成する上では大きな問題があると考える。
不採択
請願第37号

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 女性差別撤廃条約選択議定書については早期締結について真剣な検討を進めるべきだと考えており、本請願の趣旨は理解できるものの、現時点では諸課題の整理の状況を見守る必要があることから、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。
態度決定に至った理由
  1. 女性差別撤廃条約は男女の完全な平等の達成に貢献することと目的としたものであり、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とするもので、我が会派も条約の趣旨に賛同するところである。
  2. 選択議定書については、個人または集団が条約のいずれかの権利が侵害された場合に「女子差別撤廃委員会」に通報できる制度が定められており、条約実施の効果的な担保を図るとの趣旨から、早期締結について真剣な検討を進めるべきだと考えている。
  3. しかしながら、この選択議定書が定める個人通報制度については、司法権の独立を含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じる恐れがあるなど、課題がある。
  4. したがって、本請願の趣旨は理解できるものの、現時点では諸課題の整理の状況を見守る必要があることから、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。
不採択
請願第38号

所得税法第56条の見直しを求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 一定水準の記帳をして正確な申告を行っている者との間に生じる差は受忍すべき範囲内のものであり、青色申告を行うことで要求する措置が講じられることから、本請願の趣旨には賛同できず、「不採択」を主張する。
態度決定に至った理由
  1. 家族従業員の賃金については、所得税法第56条で、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは、一部特例を除き必要経費に算入されないこととされている。しかし、所得税法第57条において、青色申告することで、家族が従事した対価を必要経費に算入することが可能となっている。
  2. 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度を採用しており、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする者については、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられることとなっている。
  3. なお、白色申告においても家族従業者について控除が認められており、正確な申告を行っている者との間に生じる差は受忍すべき範囲内のものであり、青色申告を行うことで要求する措置が講じられる。
  4. 以上のことから、本請願の趣旨については賛同できず、「不採択」を主張する。
不採択
請願第39号

国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請の改善を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金は、緊急事態宣言によって経営的な打撃を受けている中小事業者へ迅速かつ適正に給付する必要があることから、本請願の趣旨については賛同できず、「不採択」を主張する。
態度決定に至った理由
  1. 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金は、緊急事態宣言によって経営的な打撃を受けている中小事業者へ迅速かつ適正に給付する必要がある。
  2. ウエブ申請は、行政手続きのデジタル化に沿うもので、今回の給付を迅速に行うに当たっても資するものである。
  3. ウエブ申請が困難な中小事業者もいると思われるが、国は申請内容の入力のサポートを実施予定としている。
  4. また、適正な支給の観点から、「登録確認機関」による確認は、申請予定者が事業を実施しているのかや、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているのか等を事前確認するもので、持続化給付金の給付の際に問題となった不正受給を防止するとともに、誤って受給してしまう事への対応として必要なものである。
  5. 以上のことから、本請願の趣旨については賛同できず、「不採択」を主張する。
採択
請願第40号

大和堆周辺水域における漁船の安全操業の確保を求める意見書提出の件

議決結果 採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 我が国の排他的経済水域(EEZ)内で日本漁船が安全に操業できないことはゆゆしき問題であり、無秩序な乱獲は我が国漁業者の資源管理の努力を無にするものであることから、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
態度決定に至った理由
  1. 大和堆は日本の排他的経済水域(EEZ)に属し、イカ、サバ、タチウオ、スルメイカ、エビ・カニ類などの水産資源の宝庫であり、兵庫県内の漁船も当該水域で操業している。
  2. しかし、近年北朝鮮漁船や中国漁船が違法に操業し、日本漁船の安全が脅かされるとともに、無秩序な乱獲による水産資源の枯渇が危惧されている。
  3. 我が国のEEZ内で日本漁船が安全に操業できないことはゆゆしき問題であり、無秩序な乱獲は我が国漁業者の資源管理の努力を無にするものである。
  4. よって、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。
不採択
請願第41号

高等教育における一律学費半額の早期実現を求める意見書提出の件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 「希望すれば誰もが『必要な教育を受けられる』社会へ」という立場から、本請願の趣旨は理解できるものの、当面は「高等教育の修学支援新制度」の拡充に取り組む必要があることから、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。
態度決定に至った理由
  1. 希望する者が高等教育に進学することができる社会づくりを進めていくことは重要である。
  2. しかし、財源等を考慮すれば、意欲と能力のある者が経済的理由により高等教育への進学を断念することがないよう、安心して学ぶことができる環境の整備に努めることが優先的課題である。
  3. 令和2年4月より「高等教育の修学支援新制度」が運用されており、住民税非課税世帯とそれに準ずる学生に対して、給付型奨学金が支給される他、授業料等の減免措置が実施されている。まずは、この新制度の支援対象の拡充に取り組んでいく必要がある。
  4. 「希望すれば誰もが『必要な教育を受けられる』社会へ」という我が会派の立場で、将来的には大学無償化に取り組むべきであり、本請願の趣旨は理解できるものの、当面は新制度の拡充に取り組む必要があることから、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。
不採択
請願第42号

新型コロナ禍のもとで苦難にあえぐ学生への支援に関する件

議決結果 不採択
公明党・県民会議の請願に対する
態度及び理由(考え方)
議決態度 コロナ禍のもとで経済的な苦境に置かれている学生への支援は必要であり、本請願の趣旨は理解できるものの、昨年来様々な支援が行われていることから、現時点では今後の推移を見守る必要があり、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。
態度決定に至った理由
  1. コロナ禍のもとで経済的な苦境に置かれている学生への支援は必要である。
  2. 国ではコロナ禍で経済的な影響を受けている学生を支援するため、「高等教育の修学支援新制度」の対象に家計急変の場合も加える運用の拡充を行ったほか、アルバイト収入が大幅に減収した学生に対しては「学生支援緊急給付金」(10万円、非課税世帯20万円)の給付や緊急特別無利子貸与型奨学金の再募集等の支援が行われているところである。
  3. とは言え、経済的苦境が続いている学生もいると思われることから、今後も学生の実態と取り巻く経済状況等を見ながら必要な支援を行っていくべきと考える。
  4. 本請願の趣旨は理解できるものの、昨年来様々な支援が行われていることから、現時点では今後の推移を見守る必要があり、「継続」を主張する。 なお、表決をする場合には、「不採択」とせざるを得ない。